売却した場合は税金はかかるの?
売却された不動産がその不動産を取得した時の価格より高く売れなければ税金は発生いたしません。
また、取得価格よりも高く売れたとしても差額の3,000万円までは控除がありますので、税金はかかりません。
ただ、私共の経験ですと、昭和50年以前に不動産を取得された方は、取得価格よりも高く売れることが多く、3,000万円以上の利益が出てしまうために、税金が発生することが多いようです。この場合は、税理士の先生を交えての対応を考えます。また、取得価格が分からないケースの場合は、売買価格の5%を取得価格と見ます。こうなると売却価格の方が高くなり、どうしても税金が発生いたします。あと、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるかどうかで税金の割合が2倍近く異なってきますので、譲渡年についてご注意ください。
※税法上のご相談につきましては、会計士、税理士の先生しかできませんので、当相談室ではアドバイスのみの対応となります。具体的なケースの場合は税理士の先生を交えてご相談に応対させていただきます。