相続で不動産を売却するにはどうしたらいいの?
10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければならないため、もし、不動産を物納する考えがないようでしたら早めに不動産の売却の対応が必要となります。
①相続人の調査②相続財産の調査③遺産分割協議書の作成④相続財産の名義変更という手順を経て、ようやく不動産の売却活動になります。
ただ、これら一連の流れを自分でやろうとすると大変面倒で、弁護士、税理士、司法書士、行政書士の協力を得ることが必要ですし、不動産が絡むと不動産業者はもちろんのこと、土地家屋調査士、建築家などの専門家の協力も必要です。
そこで、専門家の一人に音頭をとってもらって、全て代行してもらうのがベストではないでしょうか。不動産がある場合は、その活用も含めた提案をしていただくことを条件に、相続に関しての業務経験がある不動産業者にお任せするのがベストだと個人的には思います。