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2011年07月16日

賃貸住宅更新料判決は「有効」~貸主勝訴確定


 賃貸マンション等の契約更新時に借主に更新料支払いを義務付ける契約条項が、消費者契約法に反して無効かどうかが争われた訴訟三件の上告審判決で、最高裁は平成23年7月15日、「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り有効」との初判断を示した。これで家主側勝訴が確定した。これまで下級審では「有効」「無効」で判断が分かれ、最高裁の統一判断が注目されていた。

 消費者契約法は「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」と規定しているが、賃貸契約上の更新料条項がこれに当たるかどうかが最大の争点だった。

 判決は、更新料について「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的な性質を持つ」とした上で、更新料の経済的合理性を認定し、慣習として更新料が支払われてきた実態なども考慮し、「契約書に具体的に記載され、明確な合意が成立している場合は情報量や交渉力に格差があるとは言えず、金額や期間に照らして不当に高額などの事情がない限り同法に反しない」との判断基準を示した。
 

~弊社コメントです。
 
 そもそもネットの発達でそこまで貸主と借主に情報格差はないと見ているので、更新料気に食わなければそこに住まなければいいので更新料の存在自体は問題ないと考えているのですが、中には不動産業者が更新料をなかなか明示せず、契約の段階でさらっと言ってやむを得なく契約した場合には、借主は保護されて当然かなという気がしています。

 ということで、今回の判決は個々の事情を見るよ、更新料そのものが駄目ではないよ、と言っていると思うので良かった結論ではないかなと思っています。

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