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2008年11月07日

老後の海外長期滞在に関するトラブル

 老後に海外で長期滞在(ロングステイ)しようとフィリピン・セブ島の土地を借りる契約を結んだのに実行されないとして、東京都や栃木県の5人が、不動産業者に対して代金の返還や慰謝料計約3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11月6日に東京地裁であったとのことです。裁判長は代金を支払った4人に約2300万円を支払うよう業者とその実質経営者に命じたとのこと。

 判決によりますと、5人は99年に、土地あっせん会社「アイ・エス・ディー」(東京都渋谷区)と、セブ島の分譲地を約680万~900万円で25年間借りる契約を結んだそうです。しかし、地主側に代金は支払われず借地権を得られなかったのこと。

 日本に拠点を置きながら、海外のリゾート地に数カ月間滞在する「ロングステイ」は、90年代から中高年を中心に人気を集めているそうです。経済産業省が認可した「ロングステイ財団」によると、07年にロングステイをした50歳以上は約36万人で、00年に比べ約8万人増えているそうです。今後も増加するとの見こみがあります。

 今回のトラブルは全て不動産業者任せにしていたことによるトラブルだと思います。不動産を決める際には第三者の専門家を入れ対応を決められた方がよろしいのではないでしょうか?

 

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