行政が遺贈された不動産を放棄
平成19年12月に死亡した女性が、新宿区に寄贈すると遺言した同区南町の自宅と土地(推定約3億円相当)の権利を、区が放棄することになった。土地は約300平方メートルあり、都営大江戸線・牛込神楽坂駅に程近い閑静な住宅街にある。所有者の女性が昨年12月5日に亡くなった後、区への寄贈を明記した自筆の遺言書が金庫から見つかり、遺族が今年2月、区へ相談に訪れた。7月下旬になって、3人の遺族のうち長女(78)を除く2人が「(女性と)ずっと同居し、面倒を見てきた長女に単独で相続させたい」と、区に権利放棄を要請。区は内部で検討を重ね、弁護士にも相談した上で、放棄を決定したという。
遺族の方も驚いたと思います。特に不動産に関しては、遺族の方が同居されている場合、遺贈されてしまうと困る場合もあります。相続税対策よりも前に、相続対策の必要性があったものと考えられます。