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2008年11月08日

庭先売買の注意点

05年4月、所有していない別府市のアパートについて、「400万円で買わないか」と同市内の左官業の男性に庭先売買を持ちかけ、現金計400万円を詐取したとの疑いで、11月6日、大分県大分市において不動産会社役員が逮捕されたとのことです。

不動産の売買を日常的にやっている不動産会社の人間と、一般の方ではその知識に差があります。その知識の差を使ってこのような事をやるのは明らかにタブーであると思います。

なお、この場合は個人間での不動産売買ではありませんが、不動産は高額なものですので、個人間売買の場合は、詐欺などの最悪の場合も想定し、専門家を活用されることをお勧めいたします。また、不動産の庭先売買も注意が必要であると思います。

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