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2009年02月02日

「まことちゃんハウス」告訴側住民の請求棄却

 漫画家の楳図かずお氏が武蔵野市に建てた赤と白のストライプの外壁を有する自宅をめぐり、近隣住民2人が「外壁が赤白の縞模様で、景観を破壊する」として外壁部分の撤去などを求めた訴訟で、東京都地裁は2009年1月28日住民の請求を棄却する判決を言い渡したとのことです。

 裁判長は、自宅のある地域に外壁の色彩についての法的規制や住民間の取り決めがないことを指摘。「外壁の色について法律上保護すべき景観利益はない」「景観の調和を乱すものとまではいえない」と判断。私生活の平穏を保つ権利が侵害されたとする住民側の主張を退けたとのこと。

 私生活の平穏を保つ権利が侵害とは、言いすぎではないかなと思いますが、地域地区計画がない地域では、景観については緩やかな判決が出るのは当たり前かと思います。でも、反対に地域地区計画があり、外壁の色彩について規制がある場合は、買手がそれを嫌い、その結果、不動産価格が下がるということもあり、どちらもどっちという気がします。

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