事故物件における借主側の責任
宮城県北部で賃貸していた民家で居住者が自殺、いわゆる「事故物件」となって資産価値が下落したとして、大家の男性が借り主だった男性に約800万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こしたのことです。
訴状によると、大家は平成12年4月から月額5万円で民家を賃貸していたが、借り主の妻が20年3月、建物と一体となった納屋で自殺。借り主は大家に理由を説明しないまま、同11月に契約を解除し、退去したと訴えています。大家側は今年の3月になって、不動産会社から自殺を知らされたとのこと。土地と建物は約1500万円の価値でしたが、事故物件になれば一般的に約80%減額され、約300万円相当に下落したと主張。次の借り手は現在も見つかっていないとし、大家側の弁護士からは「都市部なら安く借りられるという需要もあるが、地方は難しく、新たに賃貸するのは事実上不可能」としているとのことです。
不動産に占める土地価格が建物価格に比して低いエリアでは、この訴えの提起の内容は理解できるものです。また、借主にも事故当時や退去の際に理由を説明をしなかったことから、重大な過失があるように思えます。
さて、このような民家などのケースでは、マンションと違いネガティブな情報は大家さんの耳に入りにくいものです。多少費用がかかったとしても管理会社を置く意義はあるものと思います。