所有権主張の是非~ミナミ道頓堀のたこ焼き店
昭和47年から営業し、現在は市有地4.4平方メートルを占有する大阪・ミナミの道頓堀にある人気たこ焼き店が、占有する市有地について、民法上の時効(20年)を超えたため取得したとして提訴し、市が明け渡しを求めて反訴した訴訟の控訴審判決が大阪高裁であったそうです。裁判長は、店の営業継続を事実上認めた1審大阪地裁判決を変更し、店側に市有地の明け渡しを命じたのことです。
1審は、撤去が簡単な屋台を設置しているだけで土地を所有する意思はなかったなどとして、大たこ側の主張を退けるとともに、平成18年ごろまで撤去を指導してこなかった市側の主張を「請求権の乱用」とし、明け渡しを認めなかったのこと。高裁では、これに対して、市側が指導以前から地元商店会と不法占拠の解消に向けて協議していたことや、大たこ側が長年にわたり対価を払わず営業を続けてきたことなどを考慮し「明け渡し請求が権利の乱用とまでいえない」と判断したようです。
所有権を主張するには、しっかりとした構築物ではなく、簡単に撤去できる屋台であったことがネックだったんでしょうか?