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2010年02月02日

県が不動産取得税を過徴収~不動産所有者も確認を

 新潟県は04~09年度の6年間にわたって、不動産取得税を過徴収していたことを明らかにし、その額は573件9321万円に上ると発表したのこと。宅地並み課税の負担軽減特例の適用漏れが原因で、過徴収分は2月中にも返還する方針ということです。

 原因は周辺の開発が進んで土地評価額が宅地並みとなった雑種地・林地について不動産取得税を課税する場合、地方税法上の特例で、土地評価額の2分の1に3%の税率をかけなければならないのに対し、県は誤って特例を適用し忘れ、本来の2倍にあたる額を課税していたようです。

 一般の不動産の売買でも見落としがちな不動産取得税ですが、県が誤って特例の適用忘れとは珍しい気がします。人間がすることですから過ちがあるのは当然ですが、なかなか行政のやることに間違いがあるとは、多くの人は思わないかもしれません。売買の際は、不動産屋に確認していただくことをお薦めいたします。

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