生命保険金と相続税~活用方法が変わります。
相続税が課税された年金払いの保険金にさらに所得税を課すのは違法と初めて判断した最高裁判決。これまでは実務上、年金払いの保険金を相続した場合、「年金受給権」に相続税が課され、毎年の年金取得についても、支給額全額を雑所得として所得税が課されてきた。いわば二重課税を当然とされていました。
ただ、今回の判決では年金受給権のうち、相続税法の算定基準に基づき6割相当が相続税の課税対象で、この部分について、毎年支払われる年金に所得税まで課すのは違法と判断した。将来的な年金支給額のうち、運用益にあたる部分には課税できるとしている。いわば相続税の課税対象外は所得税の課税対象とできる考えのようです。
このニュースには驚かされました。所得税の返還現場では大変な労力が発生しているものと思います。遺族に対しては一時金よりも毎月の生活費が入る年金形式の方がいいと考えられる方が多いのも確かです。今後、生命保険の相続に対しての活用方法も変わってくるものと考えられます。