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2010年10月23日

不動産取得税の誤課税

 神奈川県は平成22年10月21日、逗子市の3医療法人が取得した2軒のグループホームと1軒のデイサービスセンターに対し、本来非課税のはずの不動産取得税を、誤って課税をしていたと発表したようです。なお、18日には逗子市も同様の誤課税をしていたと発表しています。誤課税額は3軒で計約379万円で、加算金を含めた約479万円を3法人に返還する予定。

 不動産取得税は、土地や建物などの不動産を新しく取得した時にかけられる地方税。グループホームやデイサービスセンター、ショートステイ施設などは非課税と法律で決められているが、県は2001年度、03年度、06年度に3法人がそれぞれ取得した物件に誤って課税していた。不動産取得税課税の際は、地元の逗子市が物件を評価した書類を参考にするが、その書類の中で、グループホームを病院と誤記するなどの不備があり、県もそれを見逃していたのが原因。市が今年に入り書類上のミスを発見し、今回の県の誤課税も判明したという。

 不動産コンサルティングにおいて、建物の用途換えをした場合は、固定資産税減額のチャンスであるというのがあります。商業用と居住用では税率などが違います。一方、今回は不動産取得税。購入や建設時には自ら一度計算をしてみることが重要かもしれません。

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