東京都杉並区で親子間売買・個人間売買・任意売却・相続対策・借地底地などの不動産コンサルティングと付加価値のある不動産仲介を行っております。

【不動産トラブル】一覧

 

Informaition

不動産トラブル

イベント・セミナー

お客様の声

紹介されたメディア

不動産トラブル

2010年11月23日

家賃取り立てで適正なガイドラインを作成ー

 国土交通省は平成22年の今国会で審議中の家賃取り立て規制法案が成立した後、同法が禁止する不当な家賃の取り立てや、認められる督促行為を解説したガイドラインを作成する方針を決めたとのことです。個人の家主や零細な不動産業者が、法案成立で適切な督促にも二の足を踏む事態とならないよう周知徹底する狙いのようです。

 賃貸住宅をめぐっては、家賃の支払いが数日遅れただけで、鍵を付け替えたり、家財道具を部屋から運び出したりするといった悪質な取り立て行為が社会問題化しています。借り手が連帯保証人を立てる代わりに利用する家賃債務保証業者が、そうした行為に及んでいるケースが多いようです。

 このため、同省は悪質な取り立て行為の禁止などを定めた同法案を前国会に提出したが、継続審議となったのこと。法案では、人を脅して従わせようとする「威迫」行為と、私生活や業務の平穏を妨げる行為の禁止を規定。具体的には、鍵の交換や家財道具の持ち出し、深夜・早朝の督促などを挙げています。

 一方、例えば家主が張り紙で家賃を督促しようとしても、どういった文書内容であれば許容されるのか、法案だけでは威迫行為の定義が分かりにくい側面があります。法案の趣旨に反し、家主らの正当な取り立てまで妨げてしまう懸念もあるため、同省はガイドラインを作り、適切な督促方法を周知する予定です。


 悪貨が良貨を駆逐することがあってはなりません。それゆえこのようなガイドラインの作成は喜ばしいものと思います。ただ、家賃の滞納における借主の責任についても何らかの立法が必要ではないでしょうか?片手落ちのような気がします。

▲このページのトップへ