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東京都杉並区で親子間売買・個人間売買・任意売却・相続対策・借地底地などの不動産コンサルティングと付加価値のある不動産仲介を行っております。

弊社での不動産取引による損害は最大1億円保証

最大1億円保証

  • 弊社では宅地建物取引士賠償補償制度保険に加入しております。全ての不動産取引に対して最大1億円の補償がつきますので、高額な不動産取引を安心して弊社にご依頼ください。

目次

どのような保険なのですか?

弊社では、保険会社:株式会社損害保険ジャパン 取扱代理店:株式会社宅建ブレインズが取り扱っております「宅地建物取引士賠償補償制度保険」に加入しています。

この舌を噛んでしまいそうな長い名称の保険ですが、弊社が関わった

  1. 宅地建物取引業法第35条に定められた「重要事項の説明等」
  2. 同法37条に定める「書面の交付」

において、誤記、売物件の取り違え、建物構造の問題、登記簿のタイムラグ等で、顧客に損害を与えたとして取引主任者が負担する法律上の損害賠償金を補償してくれるというものです。

不動産の取引は非常に高額ですから、中小の不動産会社ではまさかのときに補償対応できない場合があります。そこで弊社ではお客様のリスクを軽減する意味合いにおいて、この賠償補償制度保険に加入させていただいております。ただし、間違いを安易に生じないように調査等には努めてはおりますのでご安心いただければと存じます。

どのような場合の損害を補償してくれるのですか?

以下のケースにおいて最大1億円を補償いたします。

【該当範囲】

  • 重要事項説明書への誤記
  • 隣接する建て売り物件の取り違え
  • 建物構造の問題
  • 登記事項証明書のタイムラグの問題等
  • また、顧客に損害を与えたとして取引主任者が負担する法律上の賠償金

上記が該当範囲となります。実例としてはこのような例もあるようです。土地を購入後、建物を建てるために土地の掘削工事を始めたところ隣地の擁壁の支柱部分が地中30cmから40cmのところにコンクリート塊として存在することが明らかとなり、除去しなければならなくなったそうです。

不動産の調査次第では判明することだったため、その費用330万円を賠償責任保険によって支払うことで除去に対応できたとのことです。但し、これはあくまでも不動産調査をすれば分かった範囲に関するものでしたので、一般的には宅地建物取引士の責任にならない範囲です。ですが、買主様にとっては安心な補償であると言えます。

中小の不動産会社では大きな金額になりますので、賠償責任保険に入っていることで補償対応がスムーズにできたものと思います。結果として、お客様の利益となる制度であると考えております。

御社の場合、コンサルタント業務も補償してくれるのですか?

先にも述べました宅地建物取引業法35条「重要事項の説明等」、同法37条に定める「書面の交付」に関連する場合の補償となります。したがいまして、弊社のコンサルティングによって生じた損害についてはこの保険を利用しての補償はできませんので予めご注意ください。

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