「資産承継ローン」ご提案する理由
新生インベストメント&ファイナンス社との業務提携
弊社では相続や親子間、親族間での不動産売買、事業承継を積極的にお手伝いをさせていただいておりますが、その一旦として2022年2月に、新生銀行グループの金融機関である新生インベストメント&ファイナンス社(以下、新生IF社)と、ローン商品「資産承継ローン」を優遇で取り扱わせていただく業務提携をいたしました。
「資産承継ローン」の業務提携をした理由としましては、相続や親子間や親族間の不動産売買、事業承継において、弊社をご利用いただく皆様にとって高いメリットをご提供できる可能性が大きいと判断をしたからです。
特に不動産を換金したいが「第三者への売却はしたくない」「売却したいがそのまま利用もしたい」「親族等(子供)に売却したいが、収入が足りない」、また、特定の親族等が購入すると「その負担を考えると自身の気持ちも重い」「親族等が新たに住宅ローンを組みづらい」「そもそも特定の親族等が債務者になるのを嫌がっている」などへの解決につながると判断をいたしました。また、従来の相続税対策と同じく法人への不動産移転、納税資金の確保などにも利用できるのも大きな点です。
そこで本ページでは、弊社で考えます資産承継ローンの特徴を述べさせていただきまして、皆様のご検討の一助になればと思います。
新生インベストメント&ファイナンス社「資産承継ローン」の詳細な説明はこちらへ
■さまざまな利用用途がある「資産承継ローン」の特徴
特徴1:「不動産を換金化でき、資金用途も自由」
不動産を資産継承者が設立した法人へ売却することで、第三者への売却はせずに不動産を換金化できます。また、その換金化した資金はさまざまな用途に利用できるのが大きな特徴です。親子間や親族間での不動産売買では、購入者がローンを組んだ場合、売主に渡ったローン金額の用途をチェックすることが多く、売主は手元に現金として残すとか、事業の用途への転用は厳しい場合がありました。この「資産承継ローン」は資金使途の確認はもちろん審査の要件ですが、幅広い分野で利用可能で、老後資金のためにとっておく、このようなこともできます。この自由さが大きな魅力と言えます。
特徴2:「親子や親族の責任や心理的負担が軽くなる」
「娘の名義になると、将来結婚したときに気持ち的に重荷になるのでそれは避けたい」かつて親子間での不動産売買において、お母様から言われた言葉です。一般的な不動産売買では当然ですが、名義は買主になりますし、ローンを組む場合はその買主が主債務者となります。そこに責任は生じますので、気持ち的に重い、ということがありました。将来重荷になるようでしたら、第三者への売却をすれば良いのでは?とも思いますが、ローンを組んでいる心理的負担、また第三者への売却でも手間暇がかかる、もし債務を返せられなくなったらどうなるのか?このご心配も出てくることがありました。
ただ、この「資産承継ローン」は法人が主債務者となります。ですので、主債務者でない分、「私だけの責任でローンを返す」という心理的負担は軽くなります。どうしても重ければ、他に返済ができる人がいればその方への役員変更などで対応できます。このように心理的な重荷が軽くなるのも大きな点です。
特徴3:「別に住宅ローンを組むことができる」
「ここで住宅ローンを組むと将来、欲しい家が出てきたときに別にローンを組んで買えないですよね」
親子間や親族間での自宅売買でお手伝いするときによく聞かれる言葉です。「返済が終わらないと難しいです」としか回答のしようがないのですが、この「資産承継ローン」は住宅ローンではありませんので、法人の代表者としてローンを組んでも別に欲しい家が出てきたら個人として住宅ローンを組むことも可能です。将来に欲しい住宅でてきた場合に、その制約が軽減されるのもこのローンの魅力です。
特徴4:「他の親族と収入を合算して返済計画を組める」
親子間や親族間でローンを組んでの購入を検討する際、購入者の年収でローンは借りられるのか?が、できる/できないのポイントとなります。年収では希望するローン額には届かずせっかくやる気になっていたのにダメなのか・・・はよくある話。
ただ、この「資産承継ローン」は本人の他に同居していて、返済に協力してもらえる親族がいる場合、その親族(兄弟姉妹でも可)の年収を加えて考えることができます。一般の住宅ローンでは親や配偶者の収入を部分的に加える(合算といいます)ことができますが、この「資産承継ローン」では、兄弟姉妹や他の親族もOK。返済が成り立つようなら、希望するローン金額も借りられます。弊社でも年収480万円の弟に、年収550万円の兄を収入合算して6,000万円のローンを借りることができた実例があります。このように希望する金額で借りられるようにしやすいのも、このローンの大きな特徴と言えます。
特徴5:「相続税や事業承継対策などにも利用できる」
賃料など収益のある不動産は早めに次の世代に移転することで資産を分散することができ相続税対策になります。また法人に収益を移すことで、役員となる相続人への資産の分散、所得税等の軽減につながりますし、事業に利用している不動産を法人へ売却し、法人の株式を後継者に持たせておくことは、相続争いが起きたときに不動産を売却しなければならないリスクを未然に防ぐことにもつながります。
このような相続税等の節税や事業承継の対策にも有効なのも特徴です。
考えられるだけメリットある特徴を上げてきましたが、メリットがあればその反対にデメリットもあるものです。続いてはそのデメリットも書かせていただきます。
特徴6:「法人の設立・維持管理コストがかかる」
法人を設立する際には登記費用などを含めるとおおむね30万円弱の設立費用がかかります。この費用は融資の対象にはなりにくいので、おおむね現金でのご用意が必要です。また、法人は維持するだけでも均等割額という税金がかかります。資本金額や従業員数によりますが、何もしなくとも毎年数万円から何十万円とかかります。この「資産承継ローン」でおつくりになられる法人は、資本金は1千万円以下で従業者員数も50人以下でしょうから、おおむね7万円前後ぐらいは均等割額がかかるのです。それと、毎年申告をしなければなりません。申告はご自身で行えば費用はかかりませんが、税理士の先生に依頼するとなると10数万円ほどの別に費用がかかります。
また、同様に設立や維持には手間暇もかかります。この辺を見極めて「資産承継ローン」の利用の検討が必要です。
特徴7:「決算の申告が必要となる」
法人を設立した後は、期末に決算の申告が必要となります。税理士に依頼をしていない場合は、この手間暇がかかりますのでご注意ください。ただ、不動産からの収入がなく、経費も多くかかっていなければ皆様自身でも申告は簡単にできますし、ネット(e-Tax)をご利用いただければわざわざ税務署に足を運ぶ必要もなくご自宅からできます。
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■弊社とご一緒に「資産承継ローン」を検討するメリット
「資産承継ローン」は直接、新生IF社に足をお運びいただいてもご利用いただけますが、弊社のコンサルティングを受けた上で「資産承継ローン」をご利用いただく方法もあります。弊社の場合は以下のようなメリットを7点をお付けいたします。
1.「資産承継ローン」利用が適しているかアドバイス
→お客様の話を整理してから「資産承継ローン」のご利用に適しているかをお伝えいたします。無駄なく効率的に進められます。
2.14年の実績から他のローンや方法もアドバイス
→相続や親子間、親族間の不動産売買、事業承継に14年の実績のある弊社からアドバイスいたします。他のローン利用や方法が良ければその旨もお伝えします。
3.金利優遇最大0.5%
→「資産承継ローン」の金利上限から▲0.5%の優遇金利を受けられます。
4.法人設立費用も最大10万円弊社負担
→法人設立に伴う司法書士報酬も最大10万円まで弊社にてご負担いたします。
5.「資産承継ローン」利用前に全体の資金計画も把握
→「資産承継ローン」の審査を行う前に、全体の資金計画や諸費用一覧を作成しますので、全体像を確認しながらお進めいただけます。
6.法人設立もアドバイス
→法人設立時の定款や役員の就任についてアドバイスや司法書士の手配を行います。
7.法人開始後も1年間アフターフォロー
→法人設立後、申告まで1年間のアフターフォローをいたします。
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一方で直接、新生IF社にご相談でしたら、詳しい商品内容のご説明などを伺えるメリットがあります。直接か、弊社かでそれぞれ特徴がありますので、皆様のよろしい方をご選択ください。
以上、長々と「資産承継ローン」について述べてきましたがいかがでしょうか?
更に詳しいお話をということでしたら、是非1度弊社までご相談ください。お会いしてご説明をさせていただきます。皆様とお会いできる日を楽しみにしております。
令和4年3月吉日
武蔵野不動産相談室株式会社
不動産コンサルタント畑中学
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