初めてご来室のお客様へ

東京都杉並区で親子間売買・個人間売買・任意売却・相続対策・借地底地などの不動産コンサルティングと付加価値のある不動産仲介を行っております。

親子間・親族間の売買をご希望の方へ

親子間・親族間の売買をご希望の方へ

目次

お客様が得られる成果

  • 親子間・親族間・家族間での不動産売買により毎月のローン支払額減額、老後の生活資金確保、資金需要への対応、相続対策、任意売却や競売の回避、離婚や二世帯解消の対応をお手伝いいたします。
  • 審査承諾が困難な住宅ローン等の融資をお手伝いいたします。売買価格100%・諸費用の融資も可能で、豊富なローン商品の中からご提案します。
  • 手続き費用や税金を総合的に見て費用がかからない最善な方法をご提案しますので納得して進められます。
  • 法人所有不動産の資産承継、親子親族への譲渡なども法律税金面を踏まえてご相談対応いたします。
  • 弁護士や税理士との提携により破産や任意売却等の対応、税金法律トラブルを防止します。
  • 自宅を購入して頂ける方がいない場合は、弊社もしくは提携業者で買い取りを行い、一定の期間を賃貸でお住まいいただくことも可能です(リースバック)買戻しももちろん可能です。

お支払いいただく費用

▶︎費用一覧ページへ

  • ご相談は無料となります。
  • ローンが必要な親子間・親族間売買は成功報酬にて総額として時価価格の4.0%(3.0~5.0%)(税別)or 金500,000円(税別)~、但し、エリア及び難易度によって異なります。着手金30,000円~(税別)となります。
  • ローンを必要としない親子間・親族間の売買の場合は金300,000円(税別)~となります。ご依頼時に半金を着手金として頂きます。

 

代表畑中より皆様へ一言

お客様から弊社まで頂きました『親子間・親族間売買』のご相談数が令和5年4月1日現在で累計2,500件超、15年間でご依頼を頂きましたのは累計で845件(コンサルティング含む)となりました。

ご依頼は首都圏を中心に関西、中部圏からいただいております。お客様の抱えていた問題がこの『親子間・親族間売買』で解決していくのを拝見させていただくのは嬉しい限りです。これからも、親子間・親族間売買を真剣にお考えの皆様と一緒に二人三脚にて問題解決に当たって参ります。また、弊社代表畑中の「親子間・親族間売買の取り組みへの想い」についてはこちらへのページをご参照ください。

ご相談には無料にてご回答をしておりますので、お気軽にお電話もしくはメールにてお寄せください。一般的なご相談でしたら、その場でお答えいたします。

 

News1:親子間・親族間売買専門の住宅ローンを導入いたしました。

弊社と金融機関で共同開発した親子間・親族間でご利用いただける住宅ローンを導入しております。1)買主のご年収が300万円以下、2)買主に消費的なローンがある、など一般的にローンが組みにくい方でもある程度対応できるようになりました。

News2:新生インベストメント&ファイナンス社と「資産承継ローン」の業務提携をいたしました。

令和4年2月に新生銀行系の金融機関である新生インベストメント&ファイナンス社と業務提携をいたしました。お客様に法人を設立(個人でも可能)していただき、その法人で不動産を買い取ることで、一人の方だけに債務を負わすことなく親子・親族間での不動産売買を行うことができるようになりました。詳細は弊社ホームページ内「資産承継ローンご提案する理由」をご参照ください。

News3:親子間・親族間売買のトラブル相談を無料で行っております

他社で親子間・親族間売買をされましてトラブルとなった場合の事後相談も行っております。毎月第2・4週土曜日限定となります。ご希望のお客様は先に内容等をメール等でいただきまして、弊社にて解決できそうな場合はご相談日を提案させていただきます。

 

親子間売買・親族間売買をお考えのお客様へ

親子間・親族間で不動産の売買は可能ですか?

親子間・親族間での不動産売買は可能です。ただし、ローンが必要か必要でないかでその実現に向けての労力が大きく異なってきます。ローン利用がない場合は労力が少なく、かつ実現するのに容易です。一方、ローン利用がある場合は労力がかかり、実現が困難な場合があります。

親子間・親族間での不動産売買の特徴は何ですか?

親子間・親族間での不動産売買は第三者間と異なる点が3つあります。

1つ目は「税金がかかり易い」点です。親子間・親族間での不動産売買は各税金の特例や控除が利用できない場合があります。そのため、第三者間の売買と比べて税金が多くかかるのです。たとえば、不動産を売却したときに取得価格よりも高く売り、利益が出た場合にかかる譲渡所得税という税金がありますが、第三者間での売買で売主が居住している不動産なら「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(以下、3,0000万円控除)」を利用して、利益から3,000万円が控除できますので、税金がかからずに済むことがあるのです。一方で、親子間・親族間売買の場合は3,0000万円控除の適用条件にある「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」に抵触するので、利用ができず多くの税金がかかることがあります。なお、弊社では親子間・親族間売買のトラブル相談対応をしていますが、寄せられるトラブル相談の多くはこの税金によるトラブルです。

2つ目は「住宅ローンが組みにくい」点です。その理由は金融機関によって様々ですが、共通するのは親子間・親族間での売買は「相続税などの租税回避(節税)に利用される」「時価がよく分からない」「金利の安い住宅ローンが事業資金等に充てられる」などに該当すると考えており、それに協力するのは金融機関としてハードルが高いと考えているからです。

3つ目は「時価が不透明である」点です。第三者間の不動産売買なら売主、買主で決まった価格が時価と言えますが、親子・親族間の場合は融通を利かした価格で決めることができるので「本当にその価格が時価なの?」と不透明となります。このことは1つ目の税金、2つ目のローンに影響するだけではなく、「兄さんは父さんから安く家を買っただろう。だから残りの現金は私たちでもらいます」と、相続時の資産評価やトラブルに影響してきます。時価が明確でないとトラブルになり易いのです。

親子間・親族間での不動産売買はこれらの特徴に気をつけながら行わなければなりません。

 

御社の親子間・親族間売買サービスの特徴は何でしょうか?

弊社サービスの特徴は、前述の親子間・親族間売買の3つの特徴を踏まえながら、税金や将来の相続など総合的に考えて費用がかからないように親子間・親族間売買をサポートする点です。

また、ローン利用が必要な方は豊富なローン商品のご提案、場合によっては金利優遇も大きい提携ローンをご提案できる点です。ローン審査を受け付けてくれた金融機関での大事な1回の審査を成立となるようにサポートさせていただくのも大きな点と言えるでしょう。

弊社ではお客様ひとり一人のご要望を伺った上で最善の解決方法をお話させていただきます。また、不動産売買後の各種手続きや税務申告までアドバイス等、アフターフォローをさせていただくのも特徴です。長い方では1年以上のお付き合いをさせていただくことがあります。

親子間・親族間売買の税務セミナー

               税理士による確定申告の作成会

依頼するメリットをより具体的に教えてくれますか?

弊社に親子間・親族間の売買をご依頼いただく場合、他社とどのように違うのかとても気になるものと思います。そこで弊社が考えますご依頼をいただく8つのメリットについてご説明いたします。

具体的なメリット
  1. 経験が豊富な専門家が対応
  2. 成功率9割を超える的確な助言(ご依頼前に弊社でできる可能性を検討)
  3. 複雑な条件の親子・親族間売買も対応可能
  4. 融資承諾を得られる条件整理の提案
  5. 総合的に費用がかからない方法の提案
  6. 手続きの流れをわかり易くご説明
  7. 取引後のトラブル対応や、税金申告までアフターフォロー
  8. 保険による取引補償

★1)経験が豊富な専門家が対応いたします。

弊社は親子間・親族間での不動産売買のサポートを2008年(平成20年)の創業以来、15年間行ってきました。その豊富な経験をもつ弊社代表をはじめとした不動産取引の専門家がご対応させていただきますので、ぜひご安心してご相談いただければと思います。

また、弊社では不動産取引の書籍・テキストをいくつか出させていただいております。親子間・親族間の売買は単に左から右への売買ではありません。ちょっとしたことが大きな利益を逃したり、損害を与えることもあります。ぜひ経験が豊富な担当者がいる弊社までご相談をお寄せください。

弊社代表の書籍やテキスト弊社による書籍やテキスト

★2)成功率9割超の実績における的確な助言をいたします。

弊社では数多くのさまざまなケースにおける親子間・親族間売買のご相談をいただいてきました。ご相談を承って弊社にて「解決できそうです」とお伝えしたお客様からご依頼をいただいたお仕事では成功率9割超にて問題を解決して参りました(誇張はありません)。その実績からお客様に的確な助言ができるものと自負しております。是非、一度お試しして頂ければと思います。

★3)複雑な条件の親子・親族間売買も対応可能です。

売主、買主に何かしらの問題がある、不動産が法令上を違反している、遠方の不動産売買など複雑な条件の親子・親族間売買もご対応が可能です。複雑な条件の場合は、結果として「できないかもしれません」「弊社では難しいかもしれません」とお伝えするかもしれませんが、そのようにお断りする場合でも何がネックとなってできないかをお伝えさせていただきます。

★4)融資承諾を得られる条件整理をご提案します。

お客様の諸条件を整理しいかに金融機関にリスクが少ないかを説明することで、金融機関より融資が受けられるようにします。融資を必要とされる数多くのお客様が勘違いされているのが「融資をしてくれる金融機関と、してくれない金融機関がある」「融資を受け付けてくれる金融機関にお願いすれば大丈夫だ。」と思っていられるということです。全く同じお客様でも条件を整理し金融機関にとってリスクを少ないと受けとっていただけるかどうかで全く異なる反応が出てきます。また、その融資額も大きく異なります。弊社はお客様から伺った話を整理し、どのようにしたら金融機関にリスクがない形にできるか、また希望する融資額を受けられるのかをサポートして参ります。

★5)総合的に費用がかからない方法をご提案します。

弊社の最大の特徴です。単に売買をすればいい、ということでないのが、親子間・親族間売買という売買手法です。売買の方法により税金等を含めた総合的な費用は異なってきますので、弊社にてご提案いたします。また、今まで売買後のトラブルのご相談も数多く頂いてきました。その経験により未然にそのトラブル防止、節税策を鑑みながら、親子間・親族間売買の方法をご提案していきます。また必要であれば、提携の税理士、不動産鑑定士と協業を進めながら行って参ります。

★6)手続きの流れをわかり易くご説明いたします。

弊社では不安が多い親子間・親族間売買の手続きを分かりやすく説明するように心がけています。そのため、弊社作成の小冊子を使って手続きの流れ、費用、注意点、リスクの回避方法などをご依頼前に説明して参ります。ご依頼者様が理解されないままに売買が進むのは危険だと考えておりますので、その辺を懇切丁寧に説明して参ります。

弊社作成の手続きのご案内小冊子弊社作成の手続きのご案内小冊子

★7)取引後のトラブルや、税務申告時までアフターフォローします。

親子間・親族間売買の多くは売買したら終わりという訳ではございません。取引後のトラブルや、税務申告などいくつか対応を求められることがあります。そこで弊社ではトラブルが起きた際の対応と、税務申告が必要な方には税理士のご紹介、事前に協業して税務申告のお手伝い、ご助言などを行っています。「親子間売買をしたがいいが、売買後にトラブルが起きないか心配」「事前に税金を調べてから取り掛かりたい」とご心配の方はぜひ弊社までご相談をいただければと思います。

★8)保険による取引補償があります。

弊社では宅地建物取引賠償責任保険に加入しております。何か問題があった場合を考えると大きな会社でなくて大丈夫かしら・・・?とご不安な場合は、取引上の問題(税金の問題などは除外です。)でしたら最大1億円までは保証されますのでご安心してお任せいただければと存じます。

以上8点となります。弊社では不動産売買の全ての一連の業務を行っています。ご依頼の際は、全てお任せいただければと存じます。

相談風景

御社で解決した事例はどのようなものがありますか?

弊社にて親子間・親族間売買で解決した事例は「債務弁済」「支払不安」「相続対策」「持分売買」「離婚対策」「兄弟姉妹間」「企業再生」「その他」の8つに分類されます。

「父親の借金により自宅を手放さなくてはならなくて・・」「競売にかかる手前で・・」など主に売主様の債務を肩代わりする内容で切迫した状況で、かつローンが必要な「債務弁済」事例や、「親が病気となり住宅ローンの支払いは先々不安で・・」「自宅が担保に入っている債務の支払いが滞納気味で・・」など売主様の債務を肩代わりする内容で、先の債務弁済事例よりかは切迫した事情でない「支払不安」事例があります。

「次男に家を持たせたくて・・」「相続税対策にアパートを建てるのだが、その資金は遊んでいる不動産を長男に買わせて・・」「使わなくなった自宅を甥っ子に買ってもらって住んでもらいたい」など、相続税また相続の対策として親子間・親族間売買を行っている「相続対策」事例もあります。人間関係への配慮が必要なことが多い内容です。同じく「祖父からの相続で叔父が取得した土地の持分を買いたい」「兄弟で持ち分を持ち合っているのでどちらかが買い取りたい」など、持ち分を解消する「持分売買」事例もあります。

「離婚するので共有の不動産を自分が買い受けたい」「元主人が昔住んでいた家を売るというので私が買い取りたい」など、離婚する、離婚した流れから売買するのが「離婚対策」事例です。ローンを必要とすることが多く、金融機関から離婚の事実の確認を受けることが多い事例です。「使わなくなった自宅を兄弟に売りたい」「姉が相続した自宅を自分が買い受けたい」など、一般の売買と内容は似ているがたまたま相手が親子や親族だったという事例が「兄弟姉妹間」事例です。

「会社の運営資金を捻出するため、不動産を息子に買って欲しい」「事業を立て直しするのに、一時的に不動産を親族に買ってもらいたい」など、経営者の方から事業の立て直しを行うために、親子間や親族間で不動産売買を利用するのが「企業再生」事例です。ローンを必要とすることが多く、税金面でよく検討することが必要となります。

「事業を再生するにあたって家も買い戻したい」「贈与しきれない分を売買で行いたい」「リースバックでしばらく家を他人名義にしたい」など、他にも親子間・親族間で売買する理由は様々あります。また、事例を掛け合わせたものも多くあります。

以下に弊社で解決した具体的な事例を掲載しておきます。

 

■弊社の解決事例

事例一覧

債務弁済事例1:住宅ローンを支払えず競売となる実家を親子間売買で守った事例

債務弁済事例2:住宅ローンの支払いが苦しい両親を親子間売買で楽にした事例

債務弁済事例3:住宅ローンを滞納した別居状態の父親が住む家を自分が買って母親と住んだ事例

債務弁済事例4:破産管財人から実家の買い戻しを求められた姉妹の事例

債務弁済事例5:父親が経営する会社が倒産。担保の家を親子間売買で取り戻した事例

債務弁済事例6:借金滞納により祖母の土地を親族間の売買で守った事例

債務弁済事例7:住宅ローンを滞納した父親に代わり一緒に住んでいる自分が買うことで解決しようとした事例

債務弁済事例8:父親所有の自宅が任意売却となったので購入して住み続けた事例

相続事例1:義理の弟の持ち分を親族間売買で買い取った事例

相続事例2:妻の実家を親子間売買で買い取ってリフォームをして住んだ事例

相続事例3:相続での叔父叔母の土地持ち分を買い取った事例

離婚買戻事例1:離婚から5年後に元夫から家を買い戻した事例

兄弟姉妹事例1:住んでいる弟夫婦名義の家を兄が買い取った事例

生活支援事例1:父の所有しているアパートを娘が買い取った事例

生活支援事例2:老人ホームに入る母親所有の一戸建ての持分を買い取った事例

生活支援事例3:義理の母親が所有する土地を買って新築住宅を建てた事例

リースバック事例1:「じぶんリースバック」を利用してローン支払額を軽減した事例

ここに記載していない事例は数多くあります。まずはご相談をお寄せください。

 

親子間・親族間で住宅ローン等の融資は利用できますか?

はい、利用できます。お客様の売買背景、生活状況、年収等の属性により住宅ローン等の融資を組むことができます。ただ、普通のケースと異なるため、多少手間暇がかかりますので、その分費用がかかります。

住宅ローンを借りようとしても、多くの金融機関では親子間・親族間での不動産売買と聞いただけで、「難しいですね」と審査にさえ取り上げようとしない金融機関が多いため困難を極めるはずです。

その最大の理由は、金融機関は原則として親子間・親族間売買は何かしらの問題を含んだものとしてみて、それへの加担を避けようということなのです。また、金融機関と保証会社(債務者の支払が滞った場合に代わって金融機関へ返済してくれる会社)との間に、「貸付不動産の売主が申込み本人の配偶者、親、子のいずれかであると、保証の対象として承認しがたい」との融資確認事項があり、万が一返済を滞った場合を考えると、もともと不自然な売買でリスクが高いのに、更なる負担を強いられることから、取り上げない方がいいだろうとの判断が成り立っていると推測しています。

他にも金融機関が、親子間・親族間での住宅ローン等融資を受けない理由はあります。ここでその一例を挙げますと。

  • 親子間・親族間の場合は、相続や贈与により売買よりも遥かに割安で不動産を取得できるはずなのに、何故、費用がかかる売買を選択するのか納得し難い点
  • 売買価格その他に客観性が保持しづらく、公正さを欠く取引を幇助することへのリスクがある点
  • 住宅売買との理由で金利の安い住宅ローンを借り、事業資金や他者への貸付など別の目的に利用される可能性がある点
  • 住宅ローンの原則は自己居住のための取得であり、親や親族のために利用される(と見られる)ことはその原則に背くことになる点

これだけ理由がありますと、容易に審査に取り上げてくれないこともお分かりだと思います。反面、これらの理由を払拭できれば住宅ローンの承認を得られる可能性がありうるのです。

住宅ローンを利用したいのですが、「してはいけないこと」はありますか?

親子間売買・親族間売買はあくまでも不動産の取引です。いろんな方のアドバイスがあるものと思いますが、このような特殊取引ではアドバイス通りに事が進みません。その最もたるのが、「手当たり次第に金融機関に住宅ローンの審査を出すこと」です。これだけは、避けた方がいい、という結論です。

用意もなく融資審査を申し込んでもそもそも受け付けてくれませんし、受け付けて頂いても否決で返ってくる可能性が高くなります。その上、数多くの金融機関に申込をしてしまいますと、信用情報の照会履歴はしっかりと残りますので、同一案件で他行に申し込んだ場合に、変に勘ぐられてしまい審査をしてもあまり芳しい返事は返ってきません。

よくいろんな金融機関に当たってみてはどうでしょうか?というアドバイスがネット上であります。お時間が許すようでしたら、まずは当たってみても構わないと思います。ただ、審査をしてしまい、否決など芳しくない回答をいただいてしまうと、例え事情その他より親子間・親族間売買が認められるケースだと弊社が判断をして取り掛かっても、審査の結果は変えられませんから、本来住宅ローンを受けられる機会を逃してしまいます。必ず成功させたいのなら、まずは用意周到な準備が必要です。

住宅ローンはどのようなケースが利用しやすいの?

一概には言えないのですが、弊社で取り扱った実例からは下記のことが言えると思います。

  • 買主の属性(年収、勤務先、借入状況)が高く、安定していること
  • 売主と買主が同一勤務先(同じ会社)でないこと
  • 買主に自己資金があること
  • ご協力していただける親族の方がいらっしゃること
  • 不動産にローン額を超える担保評価があること

上記のうち3点以上クリアされていると、親子間、親族間の売買でも、比較的、融資が通りやすくなるようです。逆に全て難しい方ですと、融資審査は厳しいものになりそうです。私の場合はどうなんだろうか?とお悩みの方は、ご相談は無料ですからお気軽に弊社までご連絡ください。

住宅ローンの金利はどの程度なのですか?

金融機関によって異なります。一言でいうと金利は千差万別となります。弊社の実績では、金利は0.5%前後~3.0%後半までとなっております。(令和5年4月現在)。

何故そこまで違うのかと言いますと、金融機関によって親子間・親族間の売買は通常の住宅ローンと違い特殊な扱いになるからだと考えられます。したがって、売買する理由やお客様の借入属性が金融機関にとってリスクがほとんどなく、考える基準より高いのであれば、金利は0.5~1.8%台となりますが、それ以外の金利は1.5~3.0%後半台になります。大ざっぱな目安を伝えますと以下の通りです。

  1. 相続対策/別居親族の売買/離婚後の売買・・・・・・・金利0.5%~1.8%
  2. 売主の住宅ローン対応/同居親族の売買 ・・・・・・・・金利0.8%~3.0%
  3. 売主が破産・任意売却や、事業融資の肩代わり等・・・金利3.0前半~後半

私の場合はどうなのかな?とお知りになられたい場合は、弊社までご予約の上、必要書類をご持参の上、ご来社ください。ある程度の目安をお伝えできるものと思います。

住宅ローンが必要な場合、御社ではどのように対応してくれるのでしょうか?

取引の最後まで下記の流れにて応対させていただきます。

  1. お客様へのヒアリング(売買する背景・スケジュール・収支状況等の確認)を行います。
  2. お客様に融資必要書類をご提示いただきます。
  3. 当相談室で売買背景・収支状況等をまとめます。
  4. 各金融機関に口頭での審査受付の可否を取ります。
  5. お客様に事前審査書類をご記入いただきます。
  6. 口頭応諾の金融機関に事前審査申込書を提出します。
  7. 事前審査が承認なら、売買契約を結び、本審査に入ります。

その後は、通常の不動産売買の流れと同じになります。異なる点は、当相談室がヒアリングその他により売買事情の背景などをまとめ、融資後のお金の流れを明確にさせることで、親子間売買・親族間売買で金融機関が最もリスクと捉える箇所をクリアにし、融資してもらうようにお手伝いすることです。

なお、1. ヒアリングの段階でこのケースは難しいと判断した場合は、その旨を申し上げますので、お客様には無駄がありません。融資は金融機関が判断するものですが、弊社では数多くの融資案件を取り扱っておりますので大体判断できます。

住宅ローン控除は使えるのですか?

売主と買主が同一生計でない場合(つまり収入支出が一緒でない)は原則控除が受けられる可能性が高いです。※詳細は税理士や税務署等にご確認ください。

親子間・親族間売買だとしても、あくまでも住宅の購入でありますので、金融機関の住宅ローンを所定の期間と金額を組んで使うと、住宅ローンの控除を適用できます。但し、控除利用要件にさらっと入っております「購入前後で生計を一とする親族から購入した住宅は特例の対象外」という点に抵触すると適用できなくなります。

生計が一緒の方は残念ながら利用は難しいです。また、例え生計を一としなくとも、生活費等の送金等が常になされていると「生計が一緒」と判断され利用することが困難となります。結構難しいのです。

ただし、税務署がどのような観点から同一生計を判断しているのか見極めるのが難しいのが実情です。弊社でお手伝いをしたお客様でも税務署に申告をした結果、別の住所所在地から購入した場合はOK、同一住所所在地で購入した場合はNGという傾向が見受けられました。同一住所所在地(同じ家屋で居住)だとしても、別の生計の場合も多いのですが、その説明が難しく、申告の際に税務署の方から「難しいです」と言われることが多くありました。また、通帳の写しなどを提出し説明をされた方もいらっしゃいます。売主の親子・親族との間にお金のやり取りが多い方は控除利用がほぼ難しいと思われます。もし、どうしても住宅ローン控除を利用した場合は、税理士の先生にご依頼をいただき、しっかりと話を詰めておいた方がいいでしょう。

※ご要望がありましたら、弊社提携の税理士をご紹介いたします。

 

■その他のローン関係のご質問について

ローン1.受けられるローン金額はいくらでしょうか?

ローン2.フルローンで親子間・親族間売買はできますか?

ローン3.他社を通じてローン審査否決でしたが、もう借り入れは厳しいでしょうか?

ローン4.親の事業の借金で自宅を売買するときの融資審査はどうなるでしょうか。

ローン5.3,000万円の実家を年収350万円の私がローンを組んで買えますか?

ローン6.消費者金融の借り入れがあっても融資を受けることができますか?

ローン7.東京に住んでいますが、地方の実家をローンを組んで購入はできますか?

 

現金での親子間売買を考えていますが、どこまでをいくらでやって頂けますか?

「時間があまりないので任せるよ」「問題ないようにしたいからお任せします」など、親子間・親族間売買の全てを弊社にお任せ頂ける場合は、下記業務を金330,000円(税込)~にて行います。なお、ローンが必要な場合は別途費用が加算されます。詳細は弊社までお尋ねください。

  • 売買契約書や重要事項説明書等の作成と締結
  • 残代金の決済と所有権移転の登記までのサポート
  • 売買価格(時価)へのアドバイス
  • (住宅ローンの手続きやその代行)
  • その他、仲介業務に類似する活動一切

業務範囲は上記となります。弊社にお任せいただく場合は、原則売買に必要な手続きの全てを行わせていただくものとお考え下さい。

自宅を買える親子や親族がいない場合は、住み続けるのを諦めなければならないでしょうか?

ご安心ください。「リースバック」と「じぶんリースバック」という方法があります。※弊社HP内リースバック専用ページはこちらから

リースバックとは、一度、第三者にご自宅を買い取ってもらい、数年後にご自身か親族に買い戻しをしていただく方法です。住み続けている期間はご自宅を賃貸として借りる形になります。賃料はかかりますが、数年後買い戻してくれる方がいる、もしくは現在借り入れができない状況だが数年後は借りられる状況になる方がいる、という方にご利用できます。

弊社にてこの方法をご利用いただいた方としましては、お子様が学生で自宅を買える状況にない、カードを多く持っている状況なので融資を受けられないが全て清算したので履歴が消える2年後には融資を受けられるといった方になります。

じぶんリースバックとは弊社にて令和5年4月からご提案しているリースバック方法で、お客様自身で法人を設立して、その法人にご自宅を買い取ってもらう方法です。リースバックのデメリットである「自宅が第三者の所有になってしまう」「賃料を滞納すると退去しなければならない」「経費がかかり過ぎる」という不安を解消できる方法です。反対に「手続きや管理に時間がかかる」というデメリットもありますが、リースバックをご検討されるのであればご一考されてもよろしいかと思います。

なお、リースバックやじぶんリースバックを利用できる条件がありまして、それはご自宅の時価>>リースバックの購入額の関係であることとご自宅が流通性の高いエリアに立地していることの2点が必要となります。お考えの方は是非弊社までお気軽にご相談下さい。

親子間・親族間売買で最も注意することは何でしょうか?

いろいろありますが、多方面・多角的に検討しないで、早急に結論を出すことは避けた方がいいと言うことです。ある実例を挙げますと・・・

ご自身でローンを組み親子間売買を行った後、譲渡益に対する課税がその方の想像以上にかかるので、困って、弊社に何とかならないかという相談を受けた例がありました。譲渡益に対する課税で700万円近くかかる計算でした。少なくとも売買契約前でしたら、どうにかできるのですが、登記が済んでいるのなら、譲渡益に対する課税を避けることができません。既に後の祭り状態でした。

不動産会社に相談されなかったのですか?と聞きましたら、相談はしたけど自身でできると思って・・・ということでした。もし、ご相談されていれば、このような事態は避けられたものと思います。多角的に検討をせず、目に見える事柄だけで判断をされると、想定外の結果を引き起こします。その方はその後、どうされたかは分かりませんが、相当落ち込んでおられました。安く済んだと思ったのが、高い支払いになってしまった例だと思います。

 

親子間・親族間の売買の適正価格はいくらですか?

売買の場合は『時価相当額』、贈与の場合は『路線価格等による評価額』が適正価格となります。

売買価格の適正価格については国税庁のタックスアンサーなどでも「時価」という表現に留まっております。とすると、不動産業者の査定価格や不動産鑑定士の鑑定評価が最も適した根拠となります。

なお売買の場合、時価評価といえども幅があるものです。当相談室では、売買背景をベースに売買事例による時価と、路線価格・家屋評価額などを鑑みて、売買価格をアドバイスさせていただいております。また弊社にご依頼をいただいた場合は、時価の参考となります「査定書」を業務の中で作成しまして、お渡しさせていただいております。

税務対策上、客観的な売買価格が必要な場合は、不動産鑑定士による鑑定評価書の取得をしていただくようにお勧めしております。弊社には提携の不動産鑑定士がおりますので、お客様自身でお探しならずとも、ご紹介をさせていただきますのでご安心ください。

但し、ローンが必要な場合は、必ずしもお客様の希望通りのローンが承認されない場合があり、不動産鑑定評価の取得が無駄になる場合がございます。弊社ではそのような無駄が起きないように事前に無料で概算の鑑定額を取得してローンの承諾後に鑑定評価書を取得する方法で対応しております。

親子間・親族間の売買は第三者への普通売買と比べて費用がかかるの?

第三者への普通売買と比べて、親子間・親族間の売買だからといって余計に費用がかかったり、損をしたりすることはありません。但し、以下の2点について、第三者への普通売買と比べると、間接的な費用がかかると言えるでしょう。

  • 様々な税金の特典(控除)が利用できない。
  • 融資の金利が普通と比べて高い場合がある。

弊社では、この2点についてコンサルティングを行いながら、進めて参りますので、ご安心をいただければと存じます。

 

依頼を考えているのですが・・

できましたら早い段階でご相談ください。

ご依頼をご検討されているようでしたら、ぜひ早い段階で一度弊社までご相談ください。弊社で取り扱う親子間・親族間売買においては「この段階でご相談いただければ解決できました。」ということが大変多いのです。万が一難しくとも「このような条件が整えば解決できます」とアドバイスできますので、ご相談は無料ですから、早い段階でお気軽に弊社までご相談ください。

メールでのご相談もお承りしておりますが、あまり具体的な事柄については住所、氏名、電話連絡先が明記されている方のみ行っております。何もなければこちらからご連絡をすることはございません。予めご承知おき下さい。なお、不動産業やFPの方など素性を隠してのご相談・ご来室はご遠慮いただいております。

御社で対応していただけるエリアはどこまでですか?

ローンが必要な場合は、関東(東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城一部)、中部(愛知県、岐阜県、静岡県、山梨県)、関西(大阪府、京都、奈良一部、兵庫一部)などで対応することができます。詳細は弊社ホームページ右欄にある「対応エリア」をご覧ください。
それ以外のエリアでのご対応は難しい場合があります。また、ローンが必要でない場合は、エリアはご相談の上で決めさせていただきます。まずは、弊社までご連絡を頂戴できたらと思います。

ご相談後の流れはどうなりますか?着手金を支払わなければ話は進みませんか?

弊社にご相談をいただきましたら、まずはお聞きしたお話の内容にて弊社で親子間売買・親族間売買が成立するかの検討を行います。検討期間は5~10営業日(平日期間)ほどいただきます。弊社にて成立する可能性が高いと判断をした場合は、どのような形で成立するか、費用や期間はどのぐらいかかるかをご説明いたします。その内容でよろしければ是非ご依頼をお願いいたします。一方で、成立し難いと判断をした場合は、その理由をご説明させていただきます。その上で他社様にご相談をいただくか、断念されることをご検討ください。なお、この期間は費用はかかりません(無料となります)

着手金はご依頼時に頂戴いたします。ご依頼時は、弊社で親子間売買・親族間売買が成立する可能性が高いと判断をしておりますので、着手金のお支払いが無駄になることはほとんどありません。着手金をいただいておきながら、不成立となったケースとしては、1)お客様の話と現実が異なっていた、2)調査をしたところ不動産の実情が異なっていた、3)親子間・親族間で事前に確認や合意が取れていなかった、4)ローンを組む場合では金利、期間、融資額が希望を満たさなかった、ほぼこの4つのケースのみとなります。

依頼する場合はどのようにしたらいいの?

まずはメールご相談フォーム電話にてご連絡ください。その後、当相談室へご来室いただく形になります。また、ご質問等何かありましたらお気軽に当相談室へご連絡ください。なお、メールでのご連絡の方が確実です。

 

依頼をした場合の流れはどうなりますか?かかる期間の目安を教えてください。

相談日程フローチャート

ご依頼をいただいた場合の流れはおおむね上のフローチャートのようになります。ご依頼時にはおおまかな手続きの流れを必ずご説明いたします。

かかる期間はローンを伴う場合は一般的に2ヵ月~3ヵ月ぐらい、一方でローンを伴わない場合は、一般的に1ヵ月強ぐらいとお考えください。税額算出や破産管財、任意売却で債務関係の交渉がある方はその分時間がかかります。

どちらにしましてもできる限り早く進めて参ります。

報酬の支払いはいつになりますか?

ローンが必要な場合は着手金を除き、報酬は成功報酬となります。したがいましてローン実行後、全ての取引が終わった後、お支払いください。もちろんローンが下りず、親子間・親族間売買が不成立に終わった場合は、お支払いは着手金のみとなります。

ローンが必要でない場合は、着手金として半金、全ての手続きが終わった後に、残り半金の支払をお願いしております。また、費用につきましてはご相談を頂戴した後、お見積りをご提示させていただきます。

弊社へのご相談は無料となります。お気軽にご相談ください。

ローンが必要な場合は、御社へ支払う報酬はいくらになりますか?

ローンが必要な場合の弊社報酬は、成功報酬として、基本的には時価価格の4.0%となります。ただし、取り組みが易しい場合は3.0%、一方より複雑な案件では~5.0%までお考えいただければと思います。

また、破産管財や任意売却など債権問題がある中での売買は別基準で報酬を決めさせていただきます。詳細は弊社までお尋ねください。

弊社はただ売買をお手伝いするのではなく、 総合的に費用が安く方法を提案し、後日トラブルにならないような売買をお手伝いするとして、税務申告や借り換えなどまでを含めてサポートする仕組みとなっています。特に買主にとって問題が生じないかを見るのも含めて報酬を決めさせて頂いております。その辺も加味してご検討いただければと思います。

ご依頼の前に諸条件によって報酬の見積もりを別途ご提示させていただきます。よろしくお願いいたします。

手続きにかかる合計費用はいくらぐらいでしょうか?

ローンを受けるか受けないかで手続きにかかる費用は大きく異なります。一般的にはローンを伴う方が弊社報酬は高く、ローンを受けない方は弊社報酬が安くなります。

そこで、ローンを受けられる場合の合計費用のイメージを以下にお伝えしたいと思います。

  • エ リ ア :千葉県
  • 売買理由:両親が売却する実家を購入するため
  • 各人属性:売主(父親)は退職者(非自営業者)・買主(娘)は給与所得者
  • 物件属性:一戸建て・築25年・木造2階建
  • 物件価格:約1,500万円
  • 融 資 額:約1,500万円
  • そ の 他 :両親が加入している火災保険適用
  • 時  期 :平成30年1月の税制適用、消費税率8%
項目 費用(税込)
時価算定 54,000円~86,400円
弊社報酬(仲介一式込) 648,000円
契約印紙代 10,000円
融資事務関連(印紙代込) 74,000円
所有権移転登記費用 384,000円
抵当権抹消費用(売主) 13,000円
火災保険費用 両親が加入済み
不動産取得税 別途
合計 金1,183,000円

このように一般的に不動産購入に伴う費用がありますので、弊社報酬を含めて費用は金100万円以上ほどかかるものと見ておいて頂ければと思います。あとは取引の複雑さや、売買理由、売主や買主が自営業者かどうか、売買価格や融資額などにより費用は増減をしていきます。「私の場合は幾らかかかるのか?」とお思いでしたら、資料をご持参いただければ御見積りをさせて頂きますので、その場合はお気軽に弊社までご連絡ください。

「こんなに諸費用がかかるなんて・・現金がない」というお客様でもご安心ください。諸費用分もローンを受けられる可能性があります。また、現金はあるけど使いたくはないという方も同様です。まずはご相談ください。

 

業務終了後の対応について

もし業務終了後に問題が生じたら対応していただけますか?

はい、必ずご対応いたします。弊社での親子間・親族間売買は問題を生じさせないことを前提に進めております。そのため問題が生じた場合は、必ず弊社で対応して解決するまでサポートして参ります。

なお、令和4年4月1日現在において問題が生じたケースはありません。

また以下にあげる6項目につきましても業務終了後でサポートしております。一部は追加で費用がかかるものもありますが、原則すべて無料でサポートをして参ります。

業務終了後のサポート
  1. 借り換え等のお手伝い
  2. 確定申告のご案内や手続きの助言、税理士のご紹介
  3. 住宅ローン控除の手続き全般
  4. 債務整理や返済への助言、弁護士のご紹介
  5. 中長期に関わる名義移転等のサポート(主に相続)
  6. その他

【弊社依頼のお客様】自分で税金の申告をしようと思いましたが、やはりできなかったので、今から税理士の紹介や手続きを教えていただけますか

はい、問題ございませんので弊社までお気軽にご連絡ください。不明な点はアドバイスいたしますし、場合によっては税理士をご紹介いたします。ただし、ご相談は確定申告の前年12月末日までといたします。その理由は手続きや税理士の依頼が確定申告の締め切り(2月16日~3月15日)まで間に合わないためです。

毎年末に依頼を受けたお客様へは弊社より確定申告のご案内を送付しておりますが、中にはスケジュールが合わなかったり、見落としたりしてぎりぎりまで手続きをされない方もいらっしゃいます。その場合3月に入ってから「間に合わないのでどうにかしたい」と弊社までご連絡をいただきますが、簡単な事柄でしたら対応できるのですが、税理士をご紹介する内容ならその時期ではほぼ対応することができません。そのため毎年12月末までと期限を切らせて頂いております。

業務の依頼に関する注意事項

親子間・親族間売買の業務依頼において、客観性・妥当性・公平性を欠く取引価格の設定、売主または買主に一方的な有利な契約条項の追加、詐害行為などの不当行為に 当たるもの、もしくは当たる恐れのあるもの、当相談室において疑念を払拭できない取引に関しましては、お受けできない場合がございますので、あらかじめご承知おきいただきますよう宜しくお願いいたします。

 

不動産の債務、相続、融資に関しての問題がある方は、
電話・メール・FAX・ご予約フォームにてお気軽にお問い合わせ下さいませ。
当相談室がどのようにお客様にお役に立てるのかを、
できる限り早<ご返信させていただきます。
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