税金の申告のご準備は12月末までにお済ませください。
令和4年に不動産を売買された方で、
税理士にご依頼をされていない場合はその方が安心です。
理由は慌てずに済むからです。
今年度についてはコロナ禍でやむえを得ない場合は、
期間の延長がありますが、
2~3月に入って「そろそろ準備しようかな」という方は
「あの書類が見当たらない」
「申告方法が分からない」
となりがちで、すぐ期限の3月15日が来てしまうので、
かなり慌ててしまいます。
また、分からないことが出てきて、税務署に行って聞こうにも
ものすごく混雑していて「これは無理だ」と断念してしまいます。
税理士については顧問先以外は、この時期ほぼ相手にしてもらえません。
ですので、できるだけ早めに、最低限でも12月末までの
ご準備が吉となります。
ご相談は11月までが税務署、税理士ともまだ時間の余裕がありますので
対応していただけます。
実際、そちらの方が気持ち的にもご安心いただけます。
どうしても間に合わない場合は?どうなるのか。
ひとまず中途半端でも申告だけはしてください。
実際に税務署でもそのような言い方をされるお客様は多いです。
その後、修正申告なりをいたしましょう。
私の方もここ1~2週間ほど税金の対応でバタバタしておりました。
コンサルで必要な税金対応は税理士の先生にお任せなのですが、
資産管理法人をお任せいただいてるお客様の個人の申告や
不足・紛失書類の提出、ご質問ご不安への対応
また、昨年不動産の売買をご依頼いただいて
税理士にお任せいただいていないお客様については
譲渡所得税等の申告、住宅ローン控除の手続きや贈与申告への助言など
毎年ながらこの時期は、何をやっているか分からないほど忙しくなります。
税金の申告は12月末までにご用意を!
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