東京都杉並区で親子間売買・個人間売買・任意売却・相続対策・借地底地などの不動産コンサルティングと付加価値のある不動産仲介を行っております。

親子間・親族間の不動産売買で低金利ローンを利用する条件

弊社では、親子間・親族間売買で利用できるさまざまな住宅ローンをご紹介しております。

「ご紹介いただいたローンの金利が1番安かったです」必ず仰っていただけるため、お悩みの方はお気軽にご相談ください。中にはご家族内でどうにかできるようにしようと金融機関を回り、数ヶ月後にようやくローンの承認を得て一安心。ただ、ローンを借りる直前で「この金利や条件で良いのか」と不安になり弊社にご相談をいただいたところ、更に金利が安く、条件も良い金融機関とローン商品をご提案し、「この1年近くの時間は何だったんだ・・・」となった事例もあります。

以下に利用できるローンと金利を決める条件、低金利ローンを利用するための条件をご紹介します。是非ご参考にしてください。

親子間・親族間売買で利用可能なローンと金利を決める条件

ご利用可能なローンと金利を決める条件は以下の通りです。

  • 1)親子間・親族間売買の理由
  • 2)不動産の概要(立地や規模等)
  • 3)買主様のご年収、勤務先、借入履歴

また、続いて具体的な低金利ローンを利用いただける条件を記載します。

親子間・親族間売買での低金利ローンの条件

親子間・親族間売買でも低金利で住宅ローンを利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 1)売買理由が借金やその遅延延滞を理由とするものでないこと
  • 2)売主と買主が法人役員や個人事業主ではないこと
  • 3)買主が東京都で勤務する給与所得者であり、勤続年数2年以上の正社員であること
  • 4)対象不動産が新耐震基準(昭和56年6月1日以降に建築確認を取得)を満たしており、他に建築基準法等の法令を遵守していること

これら4点を満たしている場合、変動金利ではありますが、一般的な住宅ローンをご利用いただけます。私はどうかなと気になるお客様はお気軽にお問合せください。
※住宅ローンの利用には金融機関の審査があります。審査結果によってはご希望に添えないことがありますのでご了承ください。

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