初めてご来室のお客様へ

東京都杉並区で親子間売買・個人間売買・任意売却・相続対策・借地底地などの不動産コンサルティングと付加価値のある不動産仲介を行っております。

住宅ローン延滞・任意売却のご相談

住宅ローン延滞・任意売却のご相談

目次

お客様が得られる成果

  • 任意売却や住宅ローン延滞のお悩みを解決することができます。
  • 必ずしもご自宅を売却する任意売却をお勧めするのではなく、ご自宅を残す他の方策もご提示させていただきます。
  • 難しい専門用語を平易な言葉にてご説明いたしますので、理解しながら解決へ向けて進められます。

お支払いいただく費用

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  • ご相談は無料となります。
  • 任意売却となった場合も無料 ※仲介手数料は債権者様から頂きます。
  • その他の場合で各種専門家への紹介も無料となります。

住宅ローンを延滞中もしくはローンの返済が厳しいとお考えの方に対応いたします。

親子間や親族間でご自宅を売買するという方法もございます。

ローンの滞納や債務者への返済が厳しい・・・そのような時、子供や親族が『それなら私が買うよ』と言ってくれた。もしくは、『不動産の評価より債務額が低い場合』、それでしたら皆さんが家に住み続けられる『親子間・親族間売買・じぶんリースバック』をご利用いただけますので、ご希望があれば弊社にてサポートさせていただきます。

是非、本HP内の親子間・親族間売買ページもご参照ください。きっと皆様の今後にお役に立つことができるはずです。

住宅ローン滞納の解決事例はありますか?

事例

弊社では毎月、住宅ローン滞納のご相談をいただき、解決を図っております。返済額が大きい場合は、任意売却後に債務整理もしくは自己破産された方がメリットは大きいため、弁護士に依頼をして法的に整理していただくこともありますし、そのまま毎月返済できる金額で和解を行うことがあります。この点はお客様とのご相談次第で決めさせていただきます。

以下は弊社にご相談いただいた事例で、埼玉県M市での住宅ローン滞納の解決事例となります。最終的には任意売却をお選びいただきましたが、経営されている会社の業績は悪くなく、住宅ローンの返済が他を逼迫させていたので、自宅を処分し、会社の方を残す選択をされました。仕事が順調ですので、将来は自己資金か無理のないローンで住宅をご購入したいということです。

1)お電話でのご相談 お客様からのお電話がスタートでした。まずはお話を伺うと住宅ローンの返済が4~5ヶ月滞納をしているとのことでした。この時点で借り換えによる滞納解消やリ・スケジュールで対応できる可能性は消えています。そこで対応策を幾つか上げたところ、それでは自宅がいくらで売却できるのか?親族間売買など他の方策も取れることができるか?などを知りたいということになり、ご自宅に伺うことになりました。
2)お客様ご自宅でのご相談 お客様の自宅にてご夫妻様に話を伺いながら資料を突き合わせると、バブルの頃に多額の住宅ローンを借り入れて注文住宅を建てていました。現時点での債務は3,800万円です。ただ、売却査定をすると1,700万円ほどでした。少なくとも2,000万円ほどは債務が残ってしまいます。住宅ローン特則を利用して家を維持する方法もあったのですが、それを伝えると、債務が大きいためそれでも月々の支払いが苦しいので、任意売却の方向で検討をしたいということになりました。この時点で残り1ヵ月滞納で代位弁済となってしまいますので、余り時間をかけないで結論を出すことでその日は終えました。
3)任意売却のご依頼 お客様の自宅での話の翌々日、「任意売却する方向でお願いいたします。」というお電話をいただきました。そこで、さっそく夜ご自宅にお伺いし、媒介契約書をいただき売却準備に入ります。次の日には、債権者であるM信用保証(M銀行系の保証機関)に電話をし、任意売却する旨を伝えました。そしてネット、チラシなどで販売を始めました。
4)建物状況調査
(ホーム・インスペクション)
建物の査定をしていて、建物の床の一部が撓んでいたり、漏水の跡があるのを発見いたしました。任意売却の場合は、建物の瑕疵は免責(責任を負わない)の形で売却を行うのですが、この状態ですと検討者が「この家は住めないのでは?」と購入を躊躇う可能性があります。スムーズに売却ができない可能性があります。そこで、第三者の専門家を入れて、建物状況調査を行いました。その結果、柱や床などの基本構造部分には問題がなかったため、報告書にまとめていただき、購入検討者に安心してもらえる材料をつくってから販売を開始しました。
5)購入者の案内 販売活動の反響が次々に入ってきました。床が軋むところがあると驚いていましたが、建物調査の報告書を見せると安心していただけるので、きちっと不動産をPRすることができました。
6)申込書の取得と債権者との協議 ご案内したお客様から購入希望の申込書を取得しました。1,700万円です。そこで配分表をつくり、債権者M信用保証に送りました。債務は3,800万円ありますから、差し引き2,100万円以上(遅延損害金も含めます。)は残ってしまいますが、交渉の結果3~4日ほどで承認を得られました。なお、その際には、お客様(売主様)の引越費用も20万円ほど工面させていただくことができました。そこで、そのまま売買契約に進むことになりました。
7)売買契約 債権者の承認を得られましたので、そのまま売買契約を締結しました。
8)引越しの準備 お客様の引越しのお手伝いです。売買契約後、2~3週間をかけて引越先探しのお手伝いをいたしました。無事、お部屋が決まり、保証金などは弊社が立て替えてお支払いさせていただきました。綺麗なマンションでこれから新しい人生を始めるのにふさわしいマンションでした。
9)所有権移転と引越し 銀行の一室で所有権移転登記と残代金決済の手続きです。買主様よりいただいた売買代金はそのままM信用保証に渡ってしまいますが、お客様はどこかホッとした様子です。引越しは前日に終えておりますので、鍵をそのまま買主様へ渡して終了です。
10)債権者からの連絡 1ヶ月ほどして債権者のM信用保証から連絡がありました。残りを一括返済してくださいという連絡です。もちろんできませんので、「できません」とご回答していただきます。現在の家計の収支計画も作成して送りました。その結果、しばらくは何もなかったのですが、半年ぐらいしてから連絡があり、債権をサービサーに譲渡することになったと言われました。翌月にはNサービサーに譲渡した旨の連絡を最後にM信用保証との交渉は終わりました。
11)Nサービサーとの交渉 ここからが正念場です。サービサーは債務の2~10%前後で債権を購入しておりますので、うまく相手に利益を提供しつつ、こちらで返済や支払いに無理がない金額を交渉していかなければなりません。

最初の交渉では残りの債務2,100万円に対して、1,000万円の一括返済か、10年払いでの支払いとなりました。さすがにその支払いは難しいので1ヵ月ほど交渉したのですが、なかなか金額は落ちません。800万円が限度ということです。お客様と相談し、弊社の提携している弁護士に相談していただきました。もしNサービサーが折れないなら、自己破産が良さそうです。

12)決着と支払い お客様が自己破産する旨をNサービサーに伝えました。そこで話は急転回。Nサービサーが本当の限度額を提示してきました。これならお客さまも無理なく支払える金額です。お客様に伝えたところ、自己破産するよりも支払っていきたいという意向があるということでしたので、その金額で承諾して、ここで決着となりました。その後は書類の手続きを行い、今後は毎月決められた金額を支払っていくことになりました。弊社の役割はここで終わりとなります。

お客様はその後、会社も順調に経営されており、将来は自己資金か無理のないローンを組んで家を買いたいということでした。

武蔵野不動産相談室のサービスはどのようなものですか?

住宅ローンを延滞中の方、もしくは住宅ローンの返済が厳しく生活が成り立たない方に、弁護士、司法書士と共同し解決方法をご提示するものです。他社様と大きく違う点は、 先に解決策ありきで解決としない点にあります。不動産業者だから任意売却がいいですよ、弁護士、司法書士だから民事再生としましょう、と先に解決策を持たないスタイルです。必ずお客様とのご相談により事情を把握した上で、解決策をご提示させていただくスタイルを取っております。また、場合によっては家を残す手段もご一緒に考えていきます。

なお専門用語が多いため、可能な限り平易な言葉にてお客様に分かり易く説明するようにしております。

他社様との違い 先に任意売却・個人版民事再生法・その他と解決策ありきで対応しません。お客様の事情を踏まえて最善の解決策をご提示いたします。

何か家を残す良い方法はありませんか?

弊社では家をひとまず残す方法として、親子間・親族間売買というご自宅をひとまずお子様や親族へ売買にて譲渡する方法を良く行っております。この方法については弊社の親子間・親族間売買ページをご参照いただければと思いますが、債権者に対しては時価での売買であれば問題ありませんので、この方法にて対応することが多々あります。ただ、そのためには様々条件がありますので、考えられている場合は、弊社までひとまずご連絡を頂ければと思います。

住宅ローンを延滞しつづけるとどうなりますか?

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の場合、6ヶ月間延滞しつづけると予告があり、その後「期限の利益の喪失」と言いまして、住宅ローンの残額を一括して返済を求められます。都市銀行などでは3ヶ月で「期限の利益の喪失」となり、残額の一括返済を求められるようです。その後は債権者の方で競売にかける手続きが進み、最終的には競売によって、ご自宅を立ち去るしかなくなります。そうならないためにも、早目の対応が必要と言えます。

なお、金融機関から「代位弁済」が来ますと、もうお支払いの延長などの交渉には乗っていただけず、売却によって、住宅ローンの残額を一括返済するしか方法はなくなります。もしくは、別に借金をして借入残額の一括返済のみです。

住宅ローンの返済が苦しいという段階ですが、何か良い対策はありますか?

この段階でしたら対策手段が多くあります。是非、この段階で当相談室にご相談ください。一度でも延滞されてからでは方法は限られてきます。

まずご検討いただくのは、金融機関と直接お話しいただき、月々の支払額を変更していただくことです。これによりお支払いが楽になる可能性があります。その上で他のものをカットしていきます。また、ご自宅の査定額が住宅ローンの残額よりも高いようでしたら、通常の売却によって残額をなくす方法もあります。

主な解決方法はどのようなものがありますか?

住宅ローン滞納や返済延滞の問題には、以下のような解決方法があります。

  • 任意売却(法的整理の有無)
  • 個人版民事再生法(住宅資金特別条項・住宅ローン特則)
  • 支払額の変更(リ・スケジュール)
  • 親子間・親族間での売買
  • じぶんリースバック・リースバック
  • 借り換え
  • その他

任意売却とは債務者(お客様:住宅ローン借り入れ当事者)と債権者(各金融機関・抵当権者:住宅ローンを貸し出し当事者)との合意のもとに、競売の対象となる不動産(お客様のご自宅)を時価で任意に売却することを指します。この方法ですとご自宅は手放すこととなります。

一方、ご自宅を手放さない方法として、個人版民事再生法(住宅ローン特則)があります。住宅ローンの支払方法の変更を認める制度です。完済期限を延ばしてもらい毎月の支払額を少なくし、無理なく支払える形にもっていきます。これでしたら住宅は手放さなくても大丈夫です。但し、継続かつ安定した収入のある個人しか利用できず、残念ながら住宅ローンの残額は減少しません。司法書士・弁護士の先生にお願いする形になります。

その他として、1度も延滞していない段階でしたら、金融機関と交渉して月々の支払額を変更してもらえる可能性もあります。また、もし他に不動産があるようでしたら、そちらを売却することで住宅ローンの繰り上げ返済も検討できますし、親族からの借り入れによる残債圧縮なども行えます。当相談室ではお客様の個別の事情を把握した上で、ご助言させていただきます。

個人版民事再生法を利用するには、どのようにしたらいいのでしょうか?

既に個人版民事再生法をご利用されようと決められているようでしたら、司法書士・弁護士の先生に直接お尋ねいただくのが最も良い方法と思います。方法等について教えていただけるはずです。心当たりがないというようでしたら、当相談室から司法書士・弁護士の先生をご紹介させていただきますので、お気軽に当相談室までご連絡ください。なお、費用は概ね40万円~80万円前後となっているようです。費用対効果に見合うものか一度ご検討されてからお尋ねいただく方がよろしいものと思います。 ※詳細は司法書士・弁護士各先生にお尋ねください。

任意売却のメリットは何ですか?

自宅を手放すことになりますが、競売と比べればメリットが大きいです。

  • 競売よりも市場価格に近い価格で売る事ができるので残る債務も少なくできる。
  • 普通の売却と同じ売却方法ですので、隣近所の方には延滞で売るということを知られないで済む(競売だと公告されるため知られることもある)
  • 債権者との交渉、残った債務、売却価格により引越し代等をいただける可能性がある。

多くのお客様の声としては「ローンの延滞を隣近所に知られないで済む」ということにメリットを感じられる方が多いようです。また、売却価格と残った債務によっては、引越し代を見ていただける場合があります。(原則、引越し代は出ません。)再出発を念頭におかれるなら、任意売却の方が競売よりも格段に有利となります。

任意売却すると残った債務は消えるのでしょうか?

残念ながら債務は残ったままとなります。その後は、不動産を担保としない(つまり抵当権が付かない)無担保債権として、サービサー※注1が金融機関から譲渡され、お客様に支払いを請求していきます。例えば2,000万円の住宅ローン残額で任意売却によって1,000万円で売却ができた場合は、経費等を仮に80万円分とみなすと、

2,000万円―1,000万円―80万円=920万円

この920万円分の無担保債権が残る訳ですが、その債権をサービサーがお客様に支払いを求めていくことになるのです。したがって、任意売却が終えたからと言って債務が消える訳ではないのです。

※注1サービサー法により特定金銭債権を買い取り、または回収の委託を受けて特定金銭債権の回収を行う、法務大臣の許可を得て設立された会社のことを、簡便的にサービサーという名称で記述いたしました。

任意売却をしても債務が残るなら月々の返済はどうなるの?

もし、無担保債権がサービサーに移ったなら月々の返済額は交渉可能です。ある程度、無理のない月々の支払い内で対応することができます。何故なら、サービサーは金融機関より格安で残った債務を買い取るからです。当相談室で関係各所に聞いたところ、残債務の1%~8%前後で買い取っているようです。したがって、月々の支払を多少低くしても、無担保債権1,000万円に対して10万円~80万円で買い取り、1,000万円として債務の支払い催促をしていく訳ですから、月々2~3万円にて3年以上返済をしてもらえれば、最悪は元を取れるのです。交渉の余地は大きいはずです。

なお、一時金の支払いにより残った債務の取り消しも可能性があるようです。したがって、当相談室では、任意売却の場合も債務の交渉まで視野に入れたプランをご提示させていただきます。

任意売却の流れはどのようになりますか?

当相談室の場合は以下のような流れになります。任意売却によってお客様自身が何を得られるか?そこに重点をおいて頂き後はお任せ下さい。

1)金融機関からの返済督促 各金融機関よりお客様に支払い督促通知が来ます。
2)当相談室へのご相談 当相談室へご連絡をいただきます。

その上で当相談室かお客様の自宅でご相談させて頂きまして、任意売却の流れと売却後についてご説明いたします。返済状況・延滞期間・債務者の確認をいたします。

3)売却のご依頼 当相談室に売却のご依頼(専任媒介)を頂きます。
※必要書類作成のため、ご自宅も訪問させて頂きます。
※なお債権者との事前折衝を併行して行います。
4)債権者との事前折衝 債権者想定の抵当権抹消価格をヒアリングします。
その結果を元に売出価格などを算出いたします。
※交渉には媒介契約書が必要のため事前取得させて頂きます。
5)債権者への書類送付 金融機関に必要書類を作成し送付いたします。当相談室が今後、金融機関に対しての交渉窓口となります。
6)販売活動を開始 スーモなどのネット広告や紙チラシ、近隣不動産業者への案内など販売を積極的に行います。
7)買主様のご案内・ 買主様より購入申込の受付 買主様の案内を行い、購入申込を頂きます。
※お客様には住み替え先をお探し頂きます。
8)債権者との協議 債権者に購入申込が入った旨を連絡します。
抵当権の全額抹消に向けた協議を行い合意を得ます。
9)売買契約の締結 売買契約を締結いたします。
10)抵当権の抹消・差押えの解除 抵当権の抹消を行います。
差押えは解除が必要のため、1ヶ月程時間を頂く場合があります。
11)物件の引き渡し・引越し 残代金の決済および所有権の移転を行います。
お客様にはその後、お引越しをしていただきます。
12)無担保債権の交渉 月々の支払い額を債権者と約束します。
必要な場合は弁護士、司法書士の各先生にて債権者と交渉していきます。
13)新しい生活の開始 住宅ローンから解放され新しい生活を開始します。
数年後には住宅ローンを組み新たな住宅を持つことができます。

依頼する場合はどのようにしたらいいですか?

まずはお気軽にメール・お電話にてご連絡ください。ご連絡のあった後、弊社より48時間以内にメール、お電話での返信にてやり取りをさせていただきます。

費用はどの程度かかるのですか?

ご相談、各種専門家紹介、その他すべて無料となります。もしくは費用がかかる場合は、事前に費用をお伝えしてから進めて参ります。「相談をすると費用がかかるのでは」とお考えのようでしたら、是非ご安心いただき弊社までご相談ください。

不動産の債務、相続、融資に関しての問題がある方は、
電話・メール・FAX・ご予約フォームにてお気軽にお問い合わせ下さいませ。
当相談室がどのようにお客様にお役に立てるのかを、
できる限り早<ご返信させていただきます。
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