【個人編】Case2.ローンの支払いが3ヵ月未満遅延滞納している
借金を理由とした親子・親族間売買の成功難易度
- 難易度
- ◎:ハードルはやや低い
- 緊急度
- 〇:急いだ方が良い
- 専門家との連携の必要性
- ◎:ローン対応に必須
- ローン審査
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≪専門家あり≫◎:審査に通り易い
≪専門家無し≫×:審査は厳しい
解決方針
遅延延滞をしていますが、金融機関から利益の期限の喪失(一括弁済の請求)など何も指摘がなければ親子間売買での解決は比較的易しいです。
ただし、遅延延滞が一般的に3ヵ月ほど続くと利益の期限の喪失となり競売まで進んでいきますので、ローンの支払いは管理し遅延延滞せず、できるだけ親子間売買は急いだ方が良いでしょう。その他はCASE1をご参照ください。
解決方法
売主売主のローン残高は遅延延滞金や手数料等も加味する必要があります。そこで、融資元の金融機関に「●月●日に売買で返済をしたいので、返済しなければならないローン残高を教えて欲しい」と伝えましょう。
その他はCASE1をご参照ください。











